宅建業法

定期報告(媒介)とは?意味・試験ポイントをわかりやすく解説【宅建】

(ていきほうこく)

定期報告:専任2週に1回以上、専属専任1週に1回以上(法35条の2)。内容・方法は宅建業法施行規則で細目。未報告の行政指導・処分も。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

同分野の過去問:宅建業法の過去問一覧

定期報告(媒介)とは

定期報告:専任2週に1回以上、専属専任1週に1回以上(法35条の2)。

内容・方法は宅建業法施行規則で細目。

未報告の行政指導・処分も。

試験ポイント

  • 1定期報告:専任2週に1回以上、専属専任1週に1回以上(法35条の2)。
  • 2内容・方法は宅建業法施行規則で細目。
  • 3未報告の行政指導・処分も。

覚え方:まず「誰に」「いつ」「どの効果が生じるか」を分け、数字や期限がある用語は表にして比較すると定着しやすくなります。

この用語が出る問題を解く

用語を理解したら、同じ分野の問題で定着を確認しましょう。解説を読みながら、要件と例外をセットで復習できます。

学習アプリで問題を解く

よくある質問

Q定期報告(媒介)とは何ですか?

定期報告:専任2週に1回以上、専属専任1週に1回以上(法35条の2)。内容・方法は宅建業法施行規則で細目。未報告の行政指導・処分も。 宅建試験では定義だけでなく、事例への当てはめや関連制度との違いまで確認しておくと得点につながります。

Q定期報告(媒介)はどの分野で出題されますか?

主に「宅建業法」で扱います。同じ分野の用語と比較し、数字・要件・手続の違いを押さえましょう。

Q定期報告(媒介)の学習で注意する点は?

定期報告:専任2週に1回以上、専属専任1週に1回以上(法35条の2)。内容・方法は宅建業法施行規則で細目。未報告の行政指導・処分も。