宅建業法
定期報告(媒介)とは?意味・試験ポイントをわかりやすく解説【宅建】
(ていきほうこく)
定期報告:専任2週に1回以上、専属専任1週に1回以上(法35条の2)。内容・方法は宅建業法施行規則で細目。未報告の行政指導・処分も。
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
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定期報告(媒介)とは
定期報告:専任2週に1回以上、専属専任1週に1回以上(法35条の2)。
内容・方法は宅建業法施行規則で細目。
未報告の行政指導・処分も。
試験ポイント
- 1定期報告:専任2週に1回以上、専属専任1週に1回以上(法35条の2)。
- 2内容・方法は宅建業法施行規則で細目。
- 3未報告の行政指導・処分も。
覚え方:まず「誰に」「いつ」「どの効果が生じるか」を分け、数字や期限がある用語は表にして比較すると定着しやすくなります。
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Q定期報告(媒介)とは何ですか?
定期報告:専任2週に1回以上、専属専任1週に1回以上(法35条の2)。内容・方法は宅建業法施行規則で細目。未報告の行政指導・処分も。 宅建試験では定義だけでなく、事例への当てはめや関連制度との違いまで確認しておくと得点につながります。
Q定期報告(媒介)はどの分野で出題されますか?
主に「宅建業法」で扱います。同じ分野の用語と比較し、数字・要件・手続の違いを押さえましょう。
Q定期報告(媒介)の学習で注意する点は?
定期報告:専任2週に1回以上、専属専任1週に1回以上(法35条の2)。内容・方法は宅建業法施行規則で細目。未報告の行政指導・処分も。