宅建業法
手付金等の保全措置とは?意味・試験ポイントをわかりやすく解説【宅建】
(てつけきんとうのほぜんそち)
一定額を超える手付金等を保全する制度
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
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手付金等の保全措置とは
手付金等の保全措置は、宅建業者が自ら売主となる取引で買主の支払金を保護する制度です。
未完成物件と完成物件の基準、保全方法を比較します。
試験ポイント
- 1手付金等の保全措置は、宅建業者が自ら売主となる取引で買主の支払金を保護する制度です。
- 2未完成物件と完成物件の基準、保全方法を比較します。
覚え方:まず「誰に」「いつ」「どの効果が生じるか」を分け、数字や期限がある用語は表にして比較すると定着しやすくなります。
この用語が出る問題を解く
用語を理解したら、同じ分野の問題で定着を確認しましょう。解説を読みながら、要件と例外をセットで復習できます。
学習アプリで問題を解くよくある質問
Q手付金等の保全措置とは何ですか?
一定額を超える手付金等を保全する制度 宅建試験では定義だけでなく、事例への当てはめや関連制度との違いまで確認しておくと得点につながります。
Q手付金等の保全措置はどの分野で出題されますか?
主に「宅建業法」で扱います。同じ分野の用語と比較し、数字・要件・手続の違いを押さえましょう。
Q手付金等の保全措置の学習で注意する点は?
手付金等の保全措置は、宅建業者が自ら売主となる取引で買主の支払金を保護する制度です。未完成物件と完成物件の基準、保全方法を比較します。