権利関係
優先承認権とは?意味・試験ポイントをわかりやすく解説【宅建】
(ゆうせんじょうにんけん)
地上権等の優先承認権(借地17条の2等):譲渡・転貸の承諾請求と期間。承諾を得られなければ契約解除を申し立てる期間(1年)が肢に出ます。
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
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優先承認権とは
地上権等の優先承認権(借地17条の2等):譲渡・転貸の承諾請求と期間。
承諾を得られなければ契約解除を申し立てる期間(1年)が肢に出ます。
試験ポイント
- 1地上権等の優先承認権(借地17条の2等):譲渡・転貸の承諾請求と期間。
- 2承諾を得られなければ契約解除を申し立てる期間(1年)が肢に出ます。
覚え方:まず「誰に」「いつ」「どの効果が生じるか」を分け、数字や期限がある用語は表にして比較すると定着しやすくなります。
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Q優先承認権とは何ですか?
地上権等の優先承認権(借地17条の2等):譲渡・転貸の承諾請求と期間。承諾を得られなければ契約解除を申し立てる期間(1年)が肢に出ます。 宅建試験では定義だけでなく、事例への当てはめや関連制度との違いまで確認しておくと得点につながります。
Q優先承認権はどの分野で出題されますか?
主に「権利関係」で扱います。同じ分野の用語と比較し、数字・要件・手続の違いを押さえましょう。
Q優先承認権の学習で注意する点は?
地上権等の優先承認権(借地17条の2等):譲渡・転貸の承諾請求と期間。承諾を得られなければ契約解除を申し立てる期間(1年)が肢に出ます。