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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-496-1(法令上の制限)
問題
事後届出後に都道府県知事が「利用目的の変更勧告」をできる期間として届出受理後3週間以内。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「利用目的の変更勧告」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
都道府県知事は事後届出を受理した日から3週間以内に利用目的について勧告することができます(国土利用計画法24条1項)。
分野「法令上の制限」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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