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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-503-1(権利関係)
問題
民法上、隣地の竹木の枝が境界線を越えてきた場合の処理として(2021年改正後)。原則として竹木の所有者に切除を催告し、相当期間内に切除されない場合は自ら切除できる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「民法上、隣地の竹木の枝が境界線を越えてきた場合の処理として(2021年改正後)。原則と…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
2021年民法改正により、竹木の枝が越境した場合は竹木所有者に催告し相当期間内に切除されない場合・所有者不明・急迫の事情がある場合に自ら切除できるようになりました(民法233条)。
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