実践演習・法令上の制限(建築基準法)|前面道路幅員が12m未満の場合の容積率の扱いとして正しいものはどれか
前面道路幅員が12m未満の場合の容積率の扱いとして正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
前面道路幅員が12m未満の場合の容積率の扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 都市計画の容積率のみ適用
- (2) 都市計画の容積率と道路幅員×法定乗数の大きい方
- (3) 都市計画の容積率と道路幅員×法定乗数の小さい方
- (4) 制限なし
正答
正答は (2) です。
解説
前面道路が12m未満の場合、都市計画の容積率と「道路幅員×0.4(住居系)」を比較して小さい方が上限として適用されます(建築基準法52条2項)。
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