実践演習・税・その他(印紙税・消費税)|印紙税の課税文書に該当するものはどれか
印紙税の課税文書に該当するものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
印紙税の課税文書に該当するものはどれか。
選択肢
- (1) 口頭での売買の約束
- (2) 不動産の売買契約書
- (3) 電子メールでの売買合意
- (4) 業者への売却の依頼
正答
正答は (1) です。
解説
不動産の売買契約書は印紙税の課税文書に該当します(印紙税法別表第一)。口頭での合意や電子メールは文書ではないため課税されません。電子的な契約書も原則として課税対象外です。
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