実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|債務不履行に基づく損害賠償請求の要件として不要なものはどれか
債務不履行に基づく損害賠償請求の要件として不要なものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
債務不履行に基づく損害賠償請求の要件として不要なものはどれか。
選択肢
- (1) 債務不履行(履行遅滞・不能・不完全履行)の事実
- (2) 損害の発生
- (3) 債務不履行と損害の因果関係
- (4) 債務者の故意・過失(帰責事由)が常に必要
正答
正答は (3) です。
解説
2020年民法改正後、損害賠償請求に債務者の帰責事由は必ずしも必要ではありません(民法415条1項ただし書き)。
正解の理由
ただし「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」責めに帰することができないときは免責されます。
他の選択肢
(1、2、4)
いずれも、正答(3)とは異なる論点です。設問の条件と照らし、正答に最も合う肢を選び直してください。
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。2020年民法改正後、損害賠償請求に債務者の帰責事由は必ずしも必要ではありません(民法415条1項ただし書き)。
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