実践演習・宅建業法(営業保証金・保証協会)|保証協会の社員となった宅建業者の営業保証金供託義務の扱いとして正しいもの…
保証協会の社員となった宅建業者の営業保証金供託義務の扱いとして正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
保証協会の社員となった宅建業者の営業保証金供託義務の扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 引き続き営業保証金を供託しなければならない
- (2) 営業保証金の供託義務が免除される
- (3) 営業保証金を半額にして供託する必要がある
- (4) 保証協会から指示がある場合のみ免除される
正答
正答は (1) です。
解説
保証協会の社員となった宅建業者は営業保証金の供託義務が免除されます(宅建業法64条の13)。代わりに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付します。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。