実践演習・宅建業法(営業保証金・保証協会)|宅建業者が自ら売主として未完成物件を売却する場合
宅建業者が自ら売主として未完成物件を売却する場合、手付金等の保全措置が必要となる基準額として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者が自ら売主として未完成物件を売却する場合、手付金等の保全措置が必要となる基準額として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 受領した手付金等が代金の5%超または1000万円超
- (2) 受領した手付金等が代金の10%超または1000万円超
- (3) 受領した手付金等が代金の20%超または1000万円超
- (4) 受領した手付金等が50万円超
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「受領した手付金等が代金の5%超または1000万円超」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「受領した手付金等が代金の10%超または1000万円超」の部分は、正答「受領した手付金等が代金の5%超または1000万円超」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「受領した手付金等が代金の5%超または1000万円超」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「受領した手付金等が50万円超」の部分は、正答「受領した手付金等が代金の5%超または1000万円超」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。未完成物件の場合、受領した手付金等が代金の5%超または1000万円を超える場合に保全措置が必要です(宅建業法41条)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。