実践演習・宅建業法(営業保証金・保証協会)|宅建業者が自ら売主として未完成物件を売却する場合
宅建業者が自ら売主として未完成物件を売却する場合、手付金等の保全措置が必要となる基準額として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者が自ら売主として未完成物件を売却する場合、手付金等の保全措置が必要となる基準額として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 受領した手付金等が代金の5%超または1000万円超
- (2) 受領した手付金等が代金の10%超または1000万円超
- (3) 受領した手付金等が代金の20%超または1000万円超
- (4) 受領した手付金等が50万円超
正答
正答は (1) です。
解説
未完成物件の場合、受領した手付金等が代金の5%超または1000万円を超える場合に保全措置が必要です(宅建業法41条)。完成物件は10%超または1000万円超が基準です。
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