実践演習 · レベル1 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(広告・契約締結時期の制限)|宅建業者が広告において必ず明示しなければならない事項はどれか

宅建業者が広告において必ず明示しなければならない事項はどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

宅建業者が広告において必ず明示しなければならない事項はどれか。

選択肢

  1. (1) 広告費用の内訳
  2. (2) 取引態様(売主・代理・媒介の別)
  3. (3) 担当宅建士の氏名
  4. (4) 広告媒体の種類

正答

正答は (1) です。

解説

宅建業者は広告をする際に取引態様(売主・代理・媒介の別)を明示しなければなりません(宅建業法34条1項)。誇大広告も禁止されており(宅建業法32条)、違反は行政処分の対象です。

他の選択肢

  • (2、3、4)

    いずれも、正答(1)とは異なる論点です。設問の条件と照らし、正答に最も合う肢を選び直してください。

学習のヒント

分野「宅建業法」の問題です。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。宅建業者は広告をする際に取引態様(売主・代理・媒介の別)を明示しなければなりません(宅建業法34条1項)。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。