実践演習・宅建業法(広告・契約締結時期の制限)|宅建業者が広告において必ず明示しなければならない事項はどれか
宅建業者が広告において必ず明示しなければならない事項はどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者が広告において必ず明示しなければならない事項はどれか。
選択肢
- (1) 広告費用の内訳
- (2) 取引態様(売主・代理・媒介の別)
- (3) 担当宅建士の氏名
- (4) 広告媒体の種類
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業者は広告をする際に取引態様(売主・代理・媒介の別)を明示しなければなりません(宅建業法34条1項)。誇大広告も禁止されており(宅建業法32条)、違反は行政処分の対象です。
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