代理とは

代理(だいり)について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。本人の代わりに法律行為をする制度

この記事の信頼性について

執筆宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
事実確認日2026-05-21
主な参照元

この記事でできること

この記事では、代理の基本的な意味を確認し、頻出ポイントや注意点を使って試験で迷いやすい部分を整理できます。読み終えたら、関連用語と過去問を合わせて確認し、知識を選択肢で使える状態に近づけてください。

  • 代理の定義と位置づけを確認する
  • 試験で問われやすい条件や表現を整理する
  • 頻出の誤り選択肢や混同しやすい点を復習する
  • 関連する用語解説や過去問へ進む

1まず押さえる要点

本人の代わりに法律行為をする制度

2試験で押さえるポイント

  1. 代理人が本人のために顕名して法律行為すると効果は本人に帰属(代理の趣旨)。復代理人は民法108条の制限付き。無権代理(117条)では追認がなければ本人に効果なし。表見代理(109–110条)は「成立要件の三類型」と期間の切り分けが頻出です。

3定義と基本理解

代理人が本人のために顕名して法律行為すると効果は本人に帰属(代理の趣旨)。復代理人は民法108条の制限付き。無権代理(117条)では追認がなければ本人に効果なし。表見代理(109–110条)は「成立要件の三類型」と期間の切り分けが頻出です。

4選択肢で問われやすい点

代理人が本人のために顕名して法律行為すると効果は本人に帰属(代理の趣旨)。復代理人は民法108条の制限付き。無権代理(117条)では追認がなければ本人に効果なし。表見代理(109–110条)は「成立要件の三類型」と期間の切り分けが頻出です。

よくある質問

代理とは何ですか?
代理(だいり)とは、本人の代わりに法律行為をする制度。代理人が本人のために顕名して法律行為すると効果は本人に帰属(代理の趣旨)。復代理人は民法108条の制限付き。無権代理(117条)では追認がなければ本人に効果なし。表見代理(109–110条)は「成立要件の三類型」と期間の切り分けが頻出です。
代理は試験でどう押さえればよいですか?
代理人が本人のために顕名して法律行為すると効果は本人に帰属(代理の趣旨)。 復代理人は民法108条の制限付き。

記事の基本情報

対象試験宅地建物取引士試験
分野権利関係
重要度A
関連タグ権利関係

公式情報の確認

代理は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。