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宅地建物取引士試験 過去問 令和7年度 第7問(権利関係)
問題
遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し押印が必要で財産目録はパソコンで作成できる
- (2) 公正証書遺言では推定相続人も証人になることができる
- (3) 遺言は法定代理人の同意があれば15歳未満でも作成できる
- (4) 後の遺言で前の遺言を撤回しても後の遺言を撤回すれば前の遺言が復活する
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
自筆証書遺言の財産目録はパソコン等での作成が認められています(民法968条2項)。
他の選択肢
(2、4)
正答(1)「自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し押印が必要で財産目録はパソコンで作成できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し押印が必要で財産目録はパソコンで作成できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「確認ポイントは、選択肢1の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
根拠の記述が異なります。解説では「成が認められています(民法」が根拠ですが、(3)は「遺言は法」を根拠とする内容です
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