令和7年度 第7問・権利関係(遺言に関する次の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し押印が必要で財産目録はパソコンで作成できる
- (2) 公正証書遺言では推定相続人も証人になることができる
- (3) 遺言は法定代理人の同意があれば15歳未満でも作成できる
- (4) 後の遺言で前の遺言を撤回しても後の遺言を撤回すれば前の遺言が復活する
正答
正答は (1) です。
解説
自筆証書遺言の財産目録はパソコン等での作成が認められています(民法968条2項)。公正証書遺言では推定相続人は証人になれません(2は誤り)。遺言は15歳以上であれば単独でできます(3は誤り)。後の遺言を撤回しても前の遺言は復活しません(4は誤り)。正解は1。確認ポイントは、選択肢1の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。