実践演習・宅建業法(免許制度・欠格事由)|宅地建物取引業を営むために必要な免許として正しいものはどれか
宅地建物取引業を営むために必要な免許として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業を営むために必要な免許として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 1つの都道府県内のみで営業する場合は市長の許可
- (2) 複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣の免許
- (3) すべての場合で国土交通大臣の免許
- (4) 免許は不要で届出のみでよい
正答
正答は (1) です。
解説
宅地建物取引業を営む場合、1つの都道府県内にのみ事務所を設ける場合は都道府県知事免許、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣免許が必要です(宅建業法3条)。
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