実践演習・法令上の制限(国土利用計画法)|国土利用計画法の事後届出をすべき者として正しいものはどれか
国土利用計画法の事後届出をすべき者として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
国土利用計画法の事後届出をすべき者として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 売主(土地を譲渡した者)
- (2) 買主(土地を取得した者)
- (3) 売主と買主の双方
- (4) 仲介した宅建業者
正答
正答は (1) です。
解説
事後届出の義務者は土地を取得した者(買主・権利取得者)です(国土利用計画法23条1項)。売主ではありません。取引後2週間以内に市町村経由で都道府県知事に届け出ます。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。