実践演習・法令上の制限(国土利用計画法)|国土利用計画法における注視区域内での事前届出の説明として正しいものはどれ…
国土利用計画法における注視区域内での事前届出の説明として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
国土利用計画法における注視区域内での事前届出の説明として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 届出は事後でよい
- (2) 届出後6週間以内に知事が不勧告の通知をすれば契約締結できる
- (3) 届出は不要で自由に取引できる
- (4) 届出期間は3週間以内
正答
正答は (1) です。
解説
注視区域内での届出(事前届出)をした場合、知事が届出受理から6週間以内に勧告または不勧告の通知をします。不勧告通知があれば契約を締結できます(国土利用計画法27条の6)。
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