実践演習 · レベル1 · 税・その他

実践演習・税・その他(不動産取得税)|不動産取得税が課税される「不動産の取得」に該当するものはどれか

不動産取得税が課税される「不動産の取得」に該当するものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

不動産取得税が課税される「不動産の取得」に該当するものはどれか。

選択肢

  1. (1) 相続による取得
  2. (2) 法人の合併による取得
  3. (3) 建物の新築
  4. (4) 法人の分割による取得

正答

正答は (2) です。

解説

建物の新築・増築・改築も「不動産の取得」として不動産取得税が課税されます(地方税法73条の2)。相続・法人合併・一定の信託による取得等は非課税となります。

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