実践演習・税・その他(印紙税・消費税)|印紙税において課税対象とならないものとして正しいものはどれか
印紙税において課税対象とならないものとして正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
印紙税において課税対象とならないものとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 不動産売買契約書
- (2) 金銭消費貸借契約書
- (3) 電子データのみで作成した契約書(電子契約書)
- (4) 土地賃貸借契約書
正答
正答は (2) です。
解説
電子契約書(紙の文書でなく電子データとして作成・保存する契約書)には印紙税が課されません(印紙税法2条)。
他の選択肢
(1)
税・その他の基準と照らすと正答になりません。正答(2)「金銭消費貸借契約書」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「不動産売買契約書」の部分は、正答「金銭消費貸借契約書」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(3)
税・その他の基準と照らすと正答になりません。正答(2)「金銭消費貸借契約書」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「電子データのみで作成した契約書(電子契約書)」の部分は、正答「金銭消費貸借契約書」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
税・その他の基準と照らすと正答になりません。正答(2)「金銭消費貸借契約書」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「土地賃貸借契約書」の部分は、正答「金銭消費貸借契約書」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「税・その他」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。電子契約書(紙の文書でなく電子データとして作成・保存する契約書)には印紙税が課されません(印紙税法2条)。
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