実践演習・税・その他(印紙税・消費税)|印紙税において課税対象とならないものとして正しいものはどれか
印紙税において課税対象とならないものとして正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 印紙税・消費税まとめ · 税・その他 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
印紙税において課税対象とならないものとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 不動産売買契約書
- (2) 金銭消費貸借契約書
- (3) 電子データのみで作成した契約書(電子契約書)
- (4) 土地賃貸借契約書
正答
正答は (2) です。
解説
電子契約書(紙の文書でなく電子データとして作成・保存する契約書)には印紙税が課されません(印紙税法2条)。印紙税は「文書」に課税するものであり、電子データは課税対象外です。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。