実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|弁済の充当の順序(当事者間の合意がない場合)として正しいものはどれか
弁済の充当の順序(当事者間の合意がない場合)として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
弁済の充当の順序(当事者間の合意がない場合)として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 元本→利息→費用の順で充当
- (2) 費用→利息→元本の順で充当(民法489条)
- (3) 弁済者が充当する債務を自由に選べる
- (4) 債権者が充当する債務を自由に決定できる
正答
正答は (1) です。
解説
弁済の充当は当事者の合意がない場合、費用→利息→元本の順で充当されます(民法489条)。複数の債務がある場合は弁済者の指定(民法488条)がなければ法定の順序によります。
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