実践演習 · レベル1 · 権利関係

実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|弁済の充当の順序(当事者間の合意がない場合)として正しいものはどれか

弁済の充当の順序(当事者間の合意がない場合)として正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

弁済の充当の順序(当事者間の合意がない場合)として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 元本→利息→費用の順で充当
  2. (2) 費用→利息→元本の順で充当(民法489条)
  3. (3) 弁済者が充当する債務を自由に選べる
  4. (4) 債権者が充当する債務を自由に決定できる

正答

正答は (1) です。

解説

弁済の充当は当事者の合意がない場合、費用→利息→元本の順で充当されます(民法489条)。複数の債務がある場合は弁済者の指定(民法488条)がなければ法定の順序によります。

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