実践演習・権利関係(相続・遺言・遺留分)|遺産分割の方法として民法が定めていないものはどれか
遺産分割の方法として民法が定めていないものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
遺産分割の方法として民法が定めていないものはどれか。
選択肢
- (1) 現物分割
- (2) 換価分割(売却して代金を分ける)
- (3) 代償分割(一人が取得して他に代償金を払う)
- (4) くじ引き分割
正答
正答は (3) です。
解説
民法が定める遺産分割の方法は現物分割・換価分割・代償分割の3種類です(民法906条等)。くじ引きによる分割は法定の方法ではありません。
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