実践演習・法令上の制限(建築基準法)|容積率算定の際に延べ面積から除外できる部分として正しいものはどれか
容積率算定の際に延べ面積から除外できる部分として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
容積率算定の際に延べ面積から除外できる部分として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 屋上の物干し場
- (2) 共同住宅の共用廊下・階段
- (3) 地階の倉庫
- (4) バルコニー
正答
正答は (1) です。
解説
共同住宅の共用廊下・階段の床面積は容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しません(建築基準法52条6項)。住宅の地下室(延べ面積の3分の1以内)も不算入の特例があります。
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