実践演習・法令上の制限(建築基準法)|共同住宅の共用廊下・共用階段の床面積の容積率計算における扱いとして正しい…
共同住宅の共用廊下・共用階段の床面積の容積率計算における扱いとして正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
共同住宅の共用廊下・共用階段の床面積の容積率計算における扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 容積率計算の基礎となる延べ面積に算入する
- (2) 容積率計算の基礎となる延べ面積から除外される
- (3) 建築面積には算入するが容積率計算から除外される
- (4) 建築主事の裁量による
正答
正答は (1) です。
解説
共同住宅(マンション等)の共用廊下・共用階段の床面積は容積率算定の基礎となる延べ面積から除外されます(建築基準法52条6項)。居住者の共用部分の負担軽減を目的とした規定です。
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