実践演習・権利関係(相続・遺言・遺留分)|遺言の種類のうち
遺言の種類のうち、家庭裁判所の検認が不要なものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 相続・遺言・遺留分まとめ · 権利関係 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
遺言の種類のうち、家庭裁判所の検認が不要なものはどれか。
選択肢
- (1) 自筆証書遺言(法務局保管でない通常のもの)
- (2) 公正証書遺言
- (3) 秘密証書遺言
- (4) 口頭での遺言
正答
正答は (1) です。
解説
公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため、家庭裁判所の検認が不要です(民法1004条2項)。自筆証書遺言(法務局保管制度利用の場合も検認不要)や秘密証書遺言は原則検認が必要です。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。