実践演習 · レベル2 · 権利関係

実践演習・権利関係(相続・遺言・遺留分)|遺言の種類のうち

遺言の種類のうち、家庭裁判所の検認が不要なものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

遺言の種類のうち、家庭裁判所の検認が不要なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 自筆証書遺言(法務局保管でない通常のもの)
  2. (2) 公正証書遺言
  3. (3) 秘密証書遺言
  4. (4) 口頭での遺言

正答

正答は (1) です。

解説

公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため、家庭裁判所の検認が不要です(民法1004条2項)。自筆証書遺言(法務局保管制度利用の場合も検認不要)や秘密証書遺言は原則検認が必要です。

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