実践演習 · レベル2 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(営業保証金・保証協会)|営業保証金の供託先として正しいものはどれか

営業保証金の供託先として正しいものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

営業保証金の供託先として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 都道府県知事が指定する金融機関
  2. (2) 主たる事務所の最寄りの供託所(法務局等)
  3. (3) 国土交通大臣が指定する法務局
  4. (4) 市区町村が設置する供託所

正答

正答は (1) です。

解説

営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所(法務局・地方法務局等)に供託します(宅建業法25条1項)。

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