実践演習・宅建業法(営業保証金・保証協会)|営業保証金の供託先として正しいものはどれか
営業保証金の供託先として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
営業保証金の供託先として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 都道府県知事が指定する金融機関
- (2) 主たる事務所の最寄りの供託所(法務局等)
- (3) 国土交通大臣が指定する法務局
- (4) 市区町村が設置する供託所
正答
正答は (1) です。
解説
営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所(法務局・地方法務局等)に供託します(宅建業法25条1項)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。