実践演習・税・その他(印紙税・消費税)|不動産売買契約書への印紙税軽減措置(令和9年3月31日まで延長)の対象と…
不動産売買契約書への印紙税軽減措置(令和9年3月31日まで延長)の対象として正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 印紙税・消費税まとめ · 税・その他 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
不動産売買契約書への印紙税軽減措置(令和9年3月31日まで延長)の対象として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 買主が個人の場合のみ適用
- (2) 記載金額が10万円超の不動産売買契約書に軽減税率が適用される
- (3) 記載金額が1,000万円超の場合のみ軽減税率
- (4) 軽減措置は既に廃止されている
正答
正答は (1) です。
解説
平成26年4月1日以降令和9年3月31日まで(延長済み)、記載金額が10万円超の不動産売買契約書等について印紙税の軽減税率が適用されています。
他の選択肢
(2、3)
税・その他の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「買主が個人の場合のみ適用」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「記載金額が10万円超の不動産売買契約書に軽減税率が適用される」の部分は、正答「買主が個人の場合のみ適用」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
税・その他の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「買主が個人の場合のみ適用」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「軽減措置は既に廃止されている」の部分は、正答「買主が個人の場合のみ適用」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「税・その他」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。平成26年4月1日以降令和9年3月31日まで(延長済み)、記載金額が10万円超の不動産売買契約書等について印紙税の軽減税率が適用されています。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。