実践演習 · レベル2 · 税・その他

実践演習・税・その他(印紙税・消費税)|不動産売買契約書への印紙税軽減措置(令和9年3月31日まで延長)の対象と…

不動産売買契約書への印紙税軽減措置(令和9年3月31日まで延長)の対象として正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

不動産売買契約書への印紙税軽減措置(令和9年3月31日まで延長)の対象として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 買主が個人の場合のみ適用
  2. (2) 記載金額が10万円超の不動産売買契約書に軽減税率が適用される
  3. (3) 記載金額が1,000万円超の場合のみ軽減税率
  4. (4) 軽減措置は既に廃止されている

正答

正答は (1) です。

解説

平成26年4月1日以降令和9年3月31日まで(延長済み)、記載金額が10万円超の不動産売買契約書等について印紙税の軽減税率が適用されています。電子契約書(データのみ)は印紙税の対象外です。

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