実践演習・権利関係(物権変動・登記)|混同による物権の消滅について
混同による物権の消滅について、例外として消滅しない場合として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
混同による物権の消滅について、例外として消滅しない場合として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 所有権と地上権が同一人に帰属した場合
- (2) 所有権と抵当権が同一人に帰属したが第三者が抵当権を目的とする権利を有する場合
- (3) 所有権と地役権が同一人に帰属した場合
- (4) 所有権と賃借権が同一人に帰属した場合
正答
正答は (1) です。
解説
所有権と他の物権が同一人に帰属すると混同により物権は消滅しますが(民法179条)、第三者の権利の目的である場合は消滅しません。例えば抵当権が設定された不動産の所有権を抵当権者が取得しても、その抵当権を目的とする転抵当権があれば抵当権は消滅しません。
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