実践演習・宅建業法(免許制度・欠格事由)|宅建業の免許の承継に関して正しいものはどれか
宅建業の免許の承継に関して正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業の免許の承継に関して正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 代表者が交代した場合は自動的に免許も承継される
- (2) 個人業者が死亡した場合、免許は相続されないが、相続人は死亡を知った日から30日以内に届け出る必要があり、被相続人が締結した取引を結了する目的の範囲で宅建業者とみなされる
- (3) 法人が吸収合併された場合、存続法人はそのまま被合併法人の免許で業を継続できる
- (4) 免許は一切承継されない
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業者(個人)が死亡した場合、免許は一身専属的で相続されません。相続人は死亡の事実を知った日から30日以内に免許権者へ届け出る必要があります(宅建業法11条)。また、相続人は被相続人が宅建業者として締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で宅建業者とみなされます(同法76条)。
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