実践演習・宅建業法(免許制度・欠格事由)|宅建業の免許の欠格事由として正しいものはどれか
宅建業の免許の欠格事由として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業の免許の欠格事由として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 拘禁刑以上の刑の執行終了から5年が経過すれば免許を取得できる
- (2) 執行猶予中の者でも免許を取得できる
- (3) 成年被後見人は一律に免許を取得できない
- (4) 法人の役員が欠格事由に該当しても法人の免許に影響はない
正答
正答は (1) です。
解説
拘禁刑以上の刑の執行終了(または執行猶予満了)から5年が経過すれば欠格事由が消滅し免許を取得できます(宅建業法5条1項5号)。執行猶予中は欠格です。成年被後見人・被保佐人であること自体は現行法上当然に一律欠格となるものではなく、心身の故障により宅建業を適正に営めない者等に当たるかを個別に判断します。法人の役員が欠格なら法人も欠格です。
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