実践演習・宅建業法(宅建士・登録・宅建士証)|宅建士の登録事項に変更があった場合の手続きとして正しいものはどれか
宅建士の登録事項に変更があった場合の手続きとして正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建士の登録事項に変更があった場合の手続きとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 変更なく宅建士証の更新時に届け出ればよい
- (2) 遅滞なく登録している都道府県知事に変更の登録申請をしなければならない
- (3) 変更から3ヶ月以内に届け出ればよい
- (4) 住所が変わった場合は宅建士証を返納しなければならない
正答
正答は (1) です。
解説
宅建士の登録事項(氏名・住所等)に変更があった場合は、遅滞なく登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。
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