実践演習・宅建業法(報酬)|宅建業者が自ら売主として売買契約を直接締結した場合(媒介でない場合)の報…
宅建業者が自ら売主として売買契約を直接締結した場合(媒介でない場合)の報酬について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者が自ら売主として売買契約を直接締結した場合(媒介でない場合)の報酬について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 代金の3%+6万円の媒介報酬を別途受領できる
- (2) 売主として売買する場合は代金に利益を含むため別途媒介報酬を請求できない
- (3) 売主宅建業者は媒介報酬と同額の手数料を受領できる
- (4) 売主宅建業者は報酬制限の対象外
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業者が自ら売主として直接売買契約を結ぶ場合、売買代金の中に利益が含まれるため別途「媒介報酬」を受け取ることはできません。宅建業法の報酬制限(46条)は媒介・代理の場合に適用される規定です。
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