実践演習・宅建業法(重要事項説明(35条書面))|区分所有建物(マンション)の売買における重要事項説明の特有記載事項として…
区分所有建物(マンション)の売買における重要事項説明の特有記載事項として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
区分所有建物(マンション)の売買における重要事項説明の特有記載事項として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) マンションには特別な記載事項はない
- (2) 管理組合の総会議事録・管理規約・修繕積立金の状況等
- (3) 隣接する土地所有者の情報
- (4) マンション全体の固定資産税評価額
正答
正答は (1) です。
解説
区分所有建物の売買では通常の重説事項に加え、管理規約・総会議事録・長期修繕計画・修繕積立金の状況・管理会社の名称等を説明・記載する必要があります(宅建業法35条1項6号等)。
他の選択肢
(2)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「マンションには特別な記載事項はない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「管理組合の総会議事録・管理規約・修繕積立金の状況等」の部分は、正答「マンションには特別な記載事項はない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(3)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「マンションには特別な記載事項はない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「隣接する土地所有者の情報」の部分は、正答「マンションには特別な記載事項はない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「マンションには特別な記載事項はない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「マンション全体の固定資産税評価額」の部分は、正答「マンションには特別な記載事項はない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。区分所有建物の売買では通常の重説事項に加え、管理規約・総会議事録・長期修繕計画・修繕積立金の状況・管理会社の名称等を説明・記載する必要があります(宅建業法35条1項6号等)。
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