実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(重要事項説明(35条書面))|低廉な空家等(800万円以下)の売買の報酬特例として正しいものはどれか

低廉な空家等(800万円以下)の売買の報酬特例として正しいものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

低廉な空家等(800万円以下)の売買の報酬特例として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 報酬上限が代金の5%に引き上げられる
  2. (2) 依頼者の同意なく現地調査費等を加算できる
  3. (3) 加算後の合計が30万円(税別)を超えることができる
  4. (4) 媒介報酬は原則の報酬額を超えて30万円(税別)まで受け取れる場合がある

正答

正答は (3) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(3)「加算後の合計が30万円(税別)を超えることができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「報酬上限が代金の5%に引き上げられる」の部分は、正答「加算後の合計が30万円(税別)を超えることができる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (2、4)

    宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(3)「加算後の合計が30万円(税別)を超えることができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「依頼者の同意なく現地調査費等を加算できる」の部分は、正答「加算後の合計が30万円(税別)を超えることができる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

学習のヒント

分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。低廉な空家等(800万円以下)の売買・交換の媒介では、媒介報酬について、依頼者への説明と合意を前提に、原則の報酬額を超えて30万円(税別)まで受け取れる場合があります(宅建業法46条・報酬告示)。

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