実践演習・宅建業法(重要事項説明(35条書面))|低廉な空家等(800万円以下)の売買の報酬特例として正しいものはどれか
低廉な空家等(800万円以下)の売買の報酬特例として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
低廉な空家等(800万円以下)の売買の報酬特例として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 報酬上限が代金の5%に引き上げられる
- (2) 依頼者の同意なく現地調査費等を加算できる
- (3) 加算後の合計が30万円(税別)を超えることができる
- (4) 媒介報酬は原則の報酬額を超えて30万円(税別)まで受け取れる場合がある
正答
正答は (3) です。
解説
低廉な空家等(800万円以下)の売買・交換の媒介では、媒介報酬について、依頼者への説明と合意を前提に、原則の報酬額を超えて30万円(税別)まで受け取れる場合があります(宅建業法46条・報酬告示)。
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