実践演習・法令上の制限(重要事項説明(35条書面))|市街化区域内の農地を転用目的で売る場合(農地法5条)の手続として正しいも…
市街化区域内の農地を転用目的で売る場合(農地法5条)の手続として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
市街化区域内の農地を転用目的で売る場合(農地法5条)の手続として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 都道府県知事の許可が必要
- (2) 農業委員会の許可が必要
- (3) 農業委員会への届出で足りる
- (4) 何も必要ない
正答
正答は (2) です。
解説
市街化区域内の農地については、農地法5条(転用目的の権利移動)の場合も農業委員会への届出で足ります(農地法5条1項7号)。3条(権利移動のみ)には特例がなく農業委員会の許可が必要です。
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