実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(媒介契約)|宅建業者が売買の媒介をした場合に売主に交付が義務付けられる「物件状況確認…

宅建業者が売買の媒介をした場合に売主に交付が義務付けられる「物件状況確認書」について正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

宅建業者が売買の媒介をした場合に売主に交付が義務付けられる「物件状況確認書」について正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 物件状況確認書の交付は任意であり義務ではない
  2. (2) 売主(宅建業者以外)が物件の状況を告知するための書面で、宅建業者が作成して売主に確認を求める
  3. (3) 物件状況確認書は買主のみに交付する
  4. (4) 物件状況確認書は35条書面と同じもの

正答

正答は (1) です。

解説

物件状況確認書(告知書)は売主が物件の状況(雨漏り・シロアリ・設備の不具合等)を告知するための書面です。

正解の理由

宅建業者は売主に物件の状況を確認し書面を作成・確認させ、買主に交付することが業界の標準的な取扱いとされています(宅建業法47条の2の観点からも重要)。

他の選択肢

  • (2)

    宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「物件状況確認書の交付は任意であり義務ではない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「売主(宅建業者以外)が物件の状況を告知するための書面で、宅建業…」の部分は、正答「物件状況確認書の交付は任意であり義務ではない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (3)

    宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「物件状況確認書の交付は任意であり義務ではない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「物件状況確認書は買主のみに交付する」の部分は、正答「物件状況確認書の交付は任意であり義務ではない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (4)

    宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「物件状況確認書の交付は任意であり義務ではない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「物件状況確認書は35条書面と同じもの」の部分は、正答「物件状況確認書の交付は任意であり義務ではない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

学習のヒント

分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。物件状況確認書(告知書)は売主が物件の状況(雨漏り・シロアリ・設備の不具合等)を告知するための書面です。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。