実践演習・宅建業法(媒介契約)|宅建業者が売買の媒介をした場合に売主に交付が義務付けられる「物件状況確認…
宅建業者が売買の媒介をした場合に売主に交付が義務付けられる「物件状況確認書」について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者が売買の媒介をした場合に売主に交付が義務付けられる「物件状況確認書」について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 物件状況確認書の交付は任意であり義務ではない
- (2) 売主(宅建業者以外)が物件の状況を告知するための書面で、宅建業者が作成して売主に確認を求める
- (3) 物件状況確認書は買主のみに交付する
- (4) 物件状況確認書は35条書面と同じもの
正答
正答は (1) です。
解説
物件状況確認書(告知書)は売主が物件の状況(雨漏り・シロアリ・設備の不具合等)を告知するための書面です。宅建業者は売主に物件の状況を確認し書面を作成・確認させ、買主に交付することが業界の標準的な取扱いとされています(宅建業法47条の2の観点からも重要)。
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