実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(営業保証金・保証協会)|宅建業者の営業保証金から還付を受けられる者の範囲として正しいものはどれか

宅建業者の営業保証金から還付を受けられる者の範囲として正しいものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

宅建業者の営業保証金から還付を受けられる者の範囲として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 宅建業に関し取引した全ての者
  2. (2) 宅建業者以外の者で宅建業に関し取引した者
  3. (3) 宅建業者のみ
  4. (4) 消費者に限り法人は含まれない

正答

正答は (1) です。

解説

営業保証金から還付を受けられるのは「宅建業者以外の者」で、その業者と「宅建業に関し取引をした者」に限られます(宅建業法27条1項)。業者間取引は対象外。法人・個人は問いません。

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