実践演習・宅建業法(営業保証金・保証協会)|保証協会が弁済業務保証金の還付に応じる上限額はどのように決まるか
保証協会が弁済業務保証金の還付に応じる上限額はどのように決まるか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
保証協会が弁済業務保証金の還付に応じる上限額はどのように決まるか。
選択肢
- (1) 弁済業務保証金分担金の総額
- (2) 当該業者が供託すべきであった営業保証金の額
- (3) 被害額の全額(上限なし)
- (4) 1000万円が法定上限
正答
正答は (1) です。
解説
保証協会は当該業者が本来供託すべきであった営業保証金の額(主たる事務所1000万円・従たる事務所各500万円等の合計)を上限として還付に応じます(宅建業法64条の8第1項)。
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