実践演習・宅建業法(営業保証金・保証協会)|保証協会が弁済業務保証金から弁済できる対象として正しいものはどれか
保証協会が弁済業務保証金から弁済できる対象として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
保証協会が弁済業務保証金から弁済できる対象として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 宅建業者も含むすべての者
- (2) 宅建業に関し取引をした者(宅建業者を除く)
- (3) 宅建業者とその従業員のみ
- (4) 保証協会が認めた者のみ
正答
正答は (1) です。
解説
弁済業務保証金から弁済できる相手は「宅建業に関し取引をした者(宅建業者である者を除く)」です(宅建業法64条の8)。宅建業者同士の取引については弁済の対象外です。
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