実践演習・法令上の制限(都市計画法)|都市計画法の開発許可を受けた開発区域内において
都市計画法の開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告後に建築できないものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
都市計画法の開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告後に建築できないものはどれか。
選択肢
- (1) 予定建築物(許可を受けたもの)
- (2) 管理事務所
- (3) 公衆トイレ
- (4) 開発許可を受けていない用途の建築物
正答
正答は (3) です。
解説
開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告後に予定建築物以外の建築物を建築することは原則として禁止されています(都市計画法42条)。ただし管理事務所・公衆トイレ等の軽微なものは例外として建築できます。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。