実践演習・法令上の制限(都市計画法)|市街化調整区域で農林漁業者が農業用施設を建てる場合の手続として正しいもの…
市街化調整区域で農林漁業者が農業用施設を建てる場合の手続として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
市街化調整区域で農林漁業者が農業用施設を建てる場合の手続として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 許可不要だが都道府県知事への届出が必要
- (2) 開発許可不要(都市計画法29条1項2号の例外)
- (3) 農業委員会の許可があれば開発許可不要
- (4) 面積500㎡以下なら許可不要
正答
正答は (1) です。
解説
農林漁業者が農林漁業用建築物を建てる場合は開発許可が不要です(都市計画法29条1項2号)。届出も不要です。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。