実践演習・宅建業法(監督処分・罰則・業務規制)|宅建業者が行った媒介において
宅建業者が行った媒介において、物件の重要な事実を告げなかった場合に成立しうる責任として、誤っているものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者が行った媒介において、物件の重要な事実を告げなかった場合に成立しうる責任として、誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 宅建業法47条違反による行政処分
- (2) 債務不履行(善管注意義務違反)に基づく損害賠償
- (3) 不法行為に基づく損害賠償
- (4) 刑事罰(詐欺罪等)の可能性
正答
正答は (1) です。
解説
不利益となる重要な事実を故意に告げなかった場合の整理は、主として宅建業法第44条第1項第2号(禁止行為)や第35条・第40条と一体的に行います。
他の選択肢
(2、3、4)
いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(1)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。「最も適切でないもの」を問う設問では、四肢を比較して最も問題のある一つを選びます。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。不利益となる重要な事実を故意に告げなかった場合の整理は、主として宅建業法第44条第1項第2号(禁止行為)や第35条・第40条と一体的に行います。
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