実践演習・宅建業法(監督処分・罰則・業務規制)|宅建業者が行った媒介において
宅建業者が行った媒介において、物件の重要な事実を告げなかった場合に成立しうる責任として、誤っているものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者が行った媒介において、物件の重要な事実を告げなかった場合に成立しうる責任として、誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 宅建業法47条違反による行政処分
- (2) 債務不履行(善管注意義務違反)に基づく損害賠償
- (3) 不法行為に基づく損害賠償
- (4) 刑事罰(詐欺罪等)の可能性
正答
正答は (1) です。
解説
不利益となる重要な事実を故意に告げなかった場合の整理は、主として宅建業法第44条第1項第2号(禁止行為)や第35条・第40条と一体的に行います。一方、第47条は「虚偽の」重要事項説明等を規律する規定であり、条文対応として「47条違反による行政処分」とだけ括るのは不正確です(この選択肢が誤り)。媒介契約上の善管注意義務違反・不法行為による損害賠償や、事情によっては刑事責任が問題になり得る、という各記載は一般的に妥当です。
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