実践演習・宅建業法(監督処分・罰則・業務規制)|宅建業者が相手方に不利益となる事実を故意に告げなかった場合の制裁として
宅建業者が相手方に不利益となる事実を故意に告げなかった場合の制裁として、誤っているものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者が相手方に不利益となる事実を故意に告げなかった場合の制裁として、誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 都道府県知事または国交大臣による業務停止処分
- (2) 免許取消処分の対象となりうる
- (3) 損害賠償請求の対象となる
- (4) 故意でも過失でも同様の処分となる
正答
正答は (3) です。
解説
不利益となる事実を故意に告げなかった場合は宅建業法第44条第1項第2号等に該当し得ます(重要事項説明・第35条・第40条と一体的に整理されます)。過失による不告知との区別や処分の評価は異なることがあり、「故意でも過失でも同様の処分となる」とは限りません。したがって当該記述は誤りです。なお行政処分(業務停止・免許取消)と民事上の損害賠償は別途成立しえます。
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