実践演習・法令上の制限(国土利用計画法)|注視区域・監視区域の指定と事前届出の違いとして正しいものはどれか
注視区域・監視区域の指定と事前届出の違いとして正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
注視区域・監視区域の指定と事前届出の違いとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 注視区域は事前届出が必要
- (2) 監視区域は事後届出が必要
- (3) 注視区域は取引の効力に影響しないが監視区域は許可制
- (4) 監視区域内では事前届出を行い、審査期間中は契約できない
正答
正答は (3) です。
解説
監視区域内では取引契約の締結前(事前)に届け出が必要で、審査期間中(最長6週間)は契約を締結できません(国土利用計画法27条の4〜7)。注視区域は事後届出制が強化されたものです。
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