実践演習・税・その他(国土利用計画法)|相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の説明として正しいものはどれか
相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の説明として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の説明として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 2500万円の特別控除超過分は一律20%の贈与税が課される
- (2) 超過分は累進税率(10〜55%)が適用される
- (3) 特別控除は年間2500万円(毎年リセット)
- (4) 選択後はいつでも暦年課税に戻れる
正答
正答は (1) です。
解説
相続時精算課税では、累積2500万円の特別控除を超えた分には一律20%の贈与税が課されます(租税特別措置法70条の3)。累進課税ではありません。特別控除は累積2500万円(毎年リセットではない)。
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