実践演習・宅建業法(宅建士・登録・宅建士証)|事務禁止処分を受けた宅建士が禁止期間中に宅建士として事務を行った場合の処…
事務禁止処分を受けた宅建士が禁止期間中に宅建士として事務を行った場合の処分として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
事務禁止処分を受けた宅建士が禁止期間中に宅建士として事務を行った場合の処分として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 業務停止の延長のみ
- (2) 登録消除処分の対象となる
- (3) 戒告のみ
- (4) 過料のみ
正答
正答は (1) です。
解説
事務禁止処分中に宅建士としての事務を行った場合は登録消除処分の対象となります(宅建業法68条の2第1項3号)。事務禁止処分の期間は最長2年です。
他の選択肢
(2)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「業務停止の延長のみ」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「登録消除処分の対象となる」の部分は、正答「業務停止の延長のみ」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(3)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「業務停止の延長のみ」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「戒告のみ」の部分は、正答「業務停止の延長のみ」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「業務停止の延長のみ」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「過料のみ」の部分は、正答「業務停止の延長のみ」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。事務禁止処分中に宅建士としての事務を行った場合は登録消除処分の対象となります(宅建業法68条の2第1項3号)。
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