実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(宅建士・登録・宅建士証)|事務禁止処分を受けた宅建士が禁止期間中に宅建士として事務を行った場合の処…

事務禁止処分を受けた宅建士が禁止期間中に宅建士として事務を行った場合の処分として正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

事務禁止処分を受けた宅建士が禁止期間中に宅建士として事務を行った場合の処分として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 業務停止の延長のみ
  2. (2) 登録消除処分の対象となる
  3. (3) 戒告のみ
  4. (4) 過料のみ

正答

正答は (1) です。

解説

事務禁止処分中に宅建士としての事務を行った場合は登録消除処分の対象となります(宅建業法68条の2第1項3号)。事務禁止処分の期間は最長2年です。

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