実践演習・宅建業法(宅建士・登録・宅建士証)|事務禁止処分を受けた宅建士が禁止期間中に宅建士として事務を行った場合の処…
事務禁止処分を受けた宅建士が禁止期間中に宅建士として事務を行った場合の処分として正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 宅建士・登録・宅建士証まとめ · 宅建業法 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
事務禁止処分を受けた宅建士が禁止期間中に宅建士として事務を行った場合の処分として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 業務停止の延長のみ
- (2) 登録消除処分の対象となる
- (3) 戒告のみ
- (4) 過料のみ
正答
正答は (1) です。
解説
事務禁止処分中に宅建士としての事務を行った場合は登録消除処分の対象となります(宅建業法68条の2第1項3号)。事務禁止処分の期間は最長2年です。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。