実践演習・法令上の制限(建築基準法)|日影規制(建築基準法56条の2)の対象外となる用途地域として正しいものは…
日影規制(建築基準法56条の2)の対象外となる用途地域として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
日影規制(建築基準法56条の2)の対象外となる用途地域として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 第1種低層住居専用地域
- (2) 近隣商業地域
- (3) 商業地域・工業地域・工業専用地域
- (4) 準住居地域
正答
正答は (2) です。
解説
日影規制は商業地域・工業地域・工業専用地域には適用されません(建築基準法56条の2)。住居系用途地域・近隣商業地域・準工業地域等が対象です。各自治体の条例によりさらに詳細が定まります。
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