実践演習 · レベル3 · 法令上の制限

実践演習・法令上の制限(建築基準法)|日影規制(建築基準法56条の2)の対象外となる用途地域として正しいものは…

日影規制(建築基準法56条の2)の対象外となる用途地域として正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

日影規制(建築基準法56条の2)の対象外となる用途地域として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 第1種低層住居専用地域
  2. (2) 近隣商業地域
  3. (3) 商業地域・工業地域・工業専用地域
  4. (4) 準住居地域

正答

正答は (2) です。

解説

日影規制は商業地域・工業地域・工業専用地域には適用されません(建築基準法56条の2)。住居系用途地域・近隣商業地域・準工業地域等が対象です。各自治体の条例によりさらに詳細が定まります。

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