実践演習・法令上の制限(土地区画整理法)|清算金の徴収・交付に関して正しいものはどれか
清算金の徴収・交付に関して正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
清算金の徴収・交付に関して正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 清算金は換地処分前に支払われる
- (2) 過小な換地を受けた者は清算金を交付され、過大な換地を受けた者は清算金を徴収される
- (3) 清算金は任意の支払い
- (4) 清算金制度は廃止されている
正答
正答は (1) です。
解説
換地と従前地の価額に差がある場合、換地処分の公告後に清算金の徴収・交付が行われます(土地区画整理法94条)。価値が増加した者からは徴収、減少した者へは交付されます。
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