実践演習・宅建業法(住宅瑕疵担保履行法・その他)|宅地建物取引業保証協会が行う苦情解決業務として正しいものはどれか
宅地建物取引業保証協会が行う苦情解決業務として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業保証協会が行う苦情解決業務として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 裁判所への提訴
- (2) 宅建業者の業務に関する苦情の解決(相談・あっせん)
- (3) 罰金の徴収
- (4) 宅建業者の監督処分
正答
正答は (1) です。
解説
宅地建物取引業保証協会は社員である宅建業者の業務に関する苦情の解決(相談受付・あっせん)を行います(宅建業法64条の5)。行政処分権限は知事・国交大臣にあります。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。