実践演習・宅建業法(住宅瑕疵担保履行法・その他)|住宅瑕疵担保履行法における基準日と届出について正しいものはどれか
住宅瑕疵担保履行法における基準日と届出について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
住宅瑕疵担保履行法における基準日と届出について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 毎年12月31日が基準日で翌年2月末までに届出
- (2) 毎年3月31日と9月30日が基準日で各基準日から3週間以内に届出
- (3) 年1回のみ届出すれば足りる
- (4) 届出義務は任意
正答
正答は (1) です。
解説
住宅瑕疵担保履行法の基準日は毎年3月31日と9月30日の年2回です(同法11条)。宅建業者は各基準日から3週間以内に供託額・保険契約締結状況を都道府県知事に届け出なければなりません。
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