実践演習・宅建業法(免許制度・欠格事由)|免許の欠格事由に該当する者として正しいものはどれか
免許の欠格事由に該当する者として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
免許の欠格事由に該当する者として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 拘禁刑以上の刑に処せられてから5年が経過した者
- (2) 宅建業法違反で罰金刑を受けてから5年が経過していない者
- (3) 成年被後見人でなくなってから5年が経過した者
- (4) 破産者で復権を得た者
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業法違反・暴力団関連犯罪・背任罪等で罰金刑を受け、その刑の執行終了等から5年を経過しない者は欠格事由に該当します(宅建業法5条1項)。拘禁刑以上・破産で復権未取得も同様です。
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